農地の確保、規模拡大、機械・施設整備の支援で、経営向上を後押し
(公社)京都府農業総合支援センター(京都アグリ21)は、農地を買い入れ、または借り入れて、営農意欲の高い農家へ売り渡したり貸し付けたりすることのできる「農地保有合理化法人」として、京都府知事から指定を受けています。
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「担い手活用農地バンク」では、新たに農業を始めたい方や田舎暮らし希望者の中から、農地を借りたい方に農地の情報を提供します。
- 農地は「農業」の目的のみに使うものです。農地を利用するためには、地域の方々の理解と協力のもと、農村地域のルールに則って農業を続けていただくことが前提となります。
- 京都アグリ21では、農地の利用を希望される方々の利用計画などを様々な観点からお伺いし、地域社会の中で農業を続けていただく意志のある方を、地元関係機関を通じて紹介させていただきます。
■登録されているのはどんな農地?
- 「農地バンク」では、新たな担い手や都市の人が利用することについて地元で合意された農地を、市町村の申請に基づき登録します。
- 登録された農地は、地域において、新規就農者や田舎暮らし希望者など、農村地域のルールに則って農業を続けていただける方がご利用されることについて合意された農地です。
- ご希望の地域において、ご希望どおりの利用が可能な農地が登録されていない場合がありますし、また、登録された情報につきましては、随時、更新いたしますので、あらかじめご理解願います。
■農地バンクに農地情報を登録するには? 「みんなで話し合おう 農地のこと、担い手のこと」
地域の合意を得て、市町村を通じて申請してください。
農地情報登録までの地域の取組内容などを、リーフレットとスライドでご紹介します。
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■農地保有合理化事業とは?
大切な農地を売りたい貸したいとお考えの方、農業経営の規模を拡大したいので農地を買いたい借りたいとお考えの方のお役に立つ制度です。
農地保有合理化事業は、営利を目的としない京都アグリ21が行います。
●事業実施地域は、農業振興地域内の農用地区域に限定されています
■農地の売買・貸借は京都アグリ21におまかせください!
●売買の場合
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農地を売りたい方は
- 譲渡所得税の特別控除が受けられます。
- 買入協議制の場合 1,500万円
- 上記以外の場合 800万円
- 適正な価格で契約できます。
近傍類似価格等が参考になります。
- 土地代金は契約・登記後、速やかに確実にお支払いします。
農地を買いたい方は
- 低利の融資が優先的に借りられます。
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL)
- 経営体育成強化資金
- 所有権移転登記に必要な登録免許税が13/1000から8/1000に軽減されます。
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●貸借の場合
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農地を貸したい方は
- 貸付期間満了時には、トラブルの心配もなく確実に土地が戻ります。
- 不在地主であっても、京都アグリ21を利用すれば農地法上の所有制限にかかりません。
- 6〜10年分の賃貸料の前払いを受けることもできます。
- 小作料は物納も受けられます。
農地を借りたい方は
- 所有者との借り入れ契約など面倒なことは京都アグリ21が仲介しますので、安心して耕作に専念できます。
- 京都アグリ21が所有者に賃貸料の前払いをしても、お支払いは毎年で、金利負担もありません。
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●書類作成、登記など、手続きから精算まで、全て京都アグリ21が行います。
■合理化事業の種類
●売買事業
- 一般タイプ(有利子)
- 仲介型
京都アグリ21が仲介し、買い入れ後、売り渡す。
- 受け手の要件
取得後の経営面積が「基準面積」以上となる農業者。
- 担い手支援タイプ(無利子)
- 仲介型
京都アグリ21が農地を買い入れ後、売り渡します。
- 一時貸付型
京都アグリ21が農地を買い入れ、一時貸し付けを行った後に売り渡します。
(注:一時貸付期間中、市町村の債務負担行為が必要となる場合があります。)
- 受け手の要件
認定農業者・基本構想水準到達者・特定農業法人・特定農業団体・認定就農者・取得後の経営面積(自作地・しゃく入知・受託地含めて)が、概ね1ha以上の団地を形成すること。(判断基準については別途定めあり。)
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●貸借事業(担い手支援タイプ)
- 京都アグリ21が農地を借り入れ、担い手に貸し付けます。
- 受け手の要件(売買事業に同じ)
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●農作業受託事業
農作業を受託したい場合、規模拡大に応じて農作業受託料相当額(5年以内)を無利子でお貸しします。
- 融資を受けられる方
売買事業に同じ
- 農作業の種類及び面積要件
- 基幹的農作業のうち3種以上の受託契約が締結されていること。
- 新たに農作業受委託を行う農用地等と、現に耕作を行っている農用地等がおおむね1ha以上の団地を形成すること。
(基幹的農作業の事例)
田・畑:耕起、整地(代かき)、播種(田植)、収穫(刈取)、調整等
果樹:せん定、施肥、摘花(果)、防除、収穫等
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■事業の手続き

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新たに就農された農業者の方が、将来の地域農業を担う中核的農業者へとステップアップするために必要な農業用機械・施設のリースによる整備を支援します。
平成23年度の事業参加者募集は終了しました。新たな募集は、ホームページ上などでお知らせします。
■事業への参加条件
- 事業対象者
京都府内に在住し農業を営む方で、「青年等の就農促進のための資金の貸し付け等に関する特別措置法」に基づき知事が就農計画を認定した「認定就農者」等、今後地域の中核的担い手(認定農業者等)を目指す方が対象です。
- 就農計画の達成
就農計画に記載された目標等、一定の経営目標を達成している必要があります。
- 経営発展計画
今後5年間の経営発展計画を作成いただき、審査会において承認される必要があります。
■参加申込
事業参加希望者は、所定様式(経営発展計画を含む)の申込書を京都アグリ21((公社)京都府農業総合支援センター)に提出していただきます。
平成23年度の事業参加者募集は終了しました。新たな募集は、ホームページ上などでお知らせします。
■審査
事業参加申込者は、審査会に出席の上、経営発展計画の説明を行い、事業参加の適否について審査を受けていただきます。
■助成
審査の結果適当と認められた事業参加者が京都アグリ21から農業用機械・施設をリースする場合、リース料を割引きます。割引率は10分の3、年間40万円を上限とします。また、リース期間は最長6年とします。
■リースについて
- リースの仕組み
京都アグリ21がリース会社から農業用機械・施設(物件)を借り受け、事業参加者に転貸します。
- 対象となる物件
原則としてリース会社がメーカー等から購入した新品で、事業参加者の経営発展計画の経営面積に対して適切な規模のものが対象となります。
- リース会社の選定
規程に基づき、競争入札による業者選定を行います。
- リース期間
物件の法定耐用年数の70%以上(1年未満切り捨て)、120%以内(1年未満切り上げ)の範囲で、最長6年間とします。
- リース料金
京都アグリ21がリース会社から借り受けるリース料(基本リース料※)から助成相当額を割り引いた額に京都アグリ21の手数料(基本リース料の1%)を加えた額を支払っていただきます。
※物件の購入価格+消費税相当額+リース会社の手数料等
- 物件の保守等
事故や天災による損壊等に対しては、リース会社が加入する保険による保険金が支払われる場合がありますが、それ以外の保守・修理等や任意保険の加入については、事業参加者の負担で行っていただきます。
- リース期間終了後
物件は返還していただきます。ただし、事業参加者が直接リース会社と契約し、再リースを受けることは可能です。
- そ の 他
リース契約を結ぶにあたっては、連帯保証人を2名以上確保していただきます。
■事業の流れ
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- 農業改良普及センターなど関係機関のアドバイスを受けながら、経営発展計画を作成し、京都アグリ21に申し込む。
- 京都アグリ21から広域振興局、農業改良普及センター、市町村、農業委員会、農業協同組合に対し、就農計画の達成状況などについて照会します。
- 審査会に出席いただき、審査委員の前で経営発展計画の内容について、説明を行っていただきます。
- 審査会には、農業改良普及センターの担当職員にも同席いただき、補佐にあたっていただきます。
- 審査結果に基づき、事業参加の適否を決定します。
- 京都アグリ21の農業用機械・施設リース事業実施規程に基づき、事業参加者、リース会社、京都アグリ21の3者の閧ナリース実施に向けた事務手続きを進めます。
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