農地中間管理機構からのお知らせ

利害関係人の意見聴取について

■「農地中間管理事業 の推進に関する法律 」 等の一部改正 により 、 農地中間管理事業において、 担い手等 が 農地中間管理機構 から借り受ける 農地利用配分計画 を定めるに際し、計画案 について、 あらかじめ 利害関係人の意見を聴取することが規定されました。
 詳しいお知らせと意見聴取の様式については、次のPDFファイルをご覧ください。

お知らせ(PDF48KB)   意見聴取様式の例示(PDF111KB)

■農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項の規定により、 利害関係人の意見を聴取します。

利害関係人とは、京都府農地中間管理機構の 「農用地借り受け希望者の募集」に応募した方のうち、現在、意見聴取中の「農地利用配分計画」 に定める農地のある区域を希望されている方のことを指します。
 利害関係人以外の方は、意見を提出することはできず、提出されても、その意見は無効となります。

[意見聴取中の農地利用配分計画]

詳細の閲覧・意見の提出は、該当の「整理記号」をクリックしてください。

整理記号市町村名意見聴取期間
R5-033京都市西京区令和5年5月25日~令和5年5月31日
R5-034南丹市令和5年5月27日~令和5年6月2日
R5-035南丹市令和5年5月27日~令和5年6月2日
R5-036宮津市令和5年5月27日~令和5年6月2日

農地中間管理事業とは…

■農地中間管理事業とは…

 「農地中間管理機構」を通じて、農地の貸借を行い、農地の集積・集約化、農業経営の拡大、新規参入の促進等による農用地等の効率的利用を促進し、農業の生産性向上を図る事業です。
 農地の出し手と担い手の間に、京都府農業会議(京都アグリ21)が介在するので、安心して農地の貸し借りが行えます。

■農地中間管理事業先行事例

■農地の集約・集積化のイメージ

農地の集約・集積化のイメージ

■農地中間管理事業の仕組み

    
出し手
  • 農地を貸したい
  • 経営を縮小せざるを得ない
  • 離農したい
  

農地中間管理機構
(京都アグリ21)

  • あらかじめ設定された区域ごとに、ホームページで借受希望者を公募
  • 農地の貸付希望者(出し手)リストの中から、借受希望者(出し手)の条件に応じて双方をマッチング
  • マッチング成立後、出し手から農地を借受け、受け手に貸付け
受け手
経営規模拡大の実現
  • 新たに農地を借りたい
  • 集約・集積したい
  • 新規就農したい
  

■農地を借りる場合の流れ

農地中間管理機構(京都アグリ21)による借受希望者の募集への応募(公募制度)
農地中間管理機構による借受希望者リストの公表
農地中間管理機構が事業規程(貸付決定ルール)に基づき受け手を選定
農地中間管理機構と借受希望者の交渉
農地中間管理機構が農用地利用配分計画を決定
京都府が農用地利用配分計画を認可
京都府が農用地利用配分計画を公告(農地の権利移動)

現地で活動する担当者の役割と体制

■【農地中間管理機構】現地推進役の役割

○担当市町村の農地集積に向けた地域の取り組み支援を行い、また、市町村と機構及び市町村間の連絡調整も行います。

■【市町村】農地集積コーディネーターの役割

○市町村に所属し、担当地域内の農地の出し手や担い手の意向や条件などを確認し、農地集積の事前調整を行います。

農地の売り買い 農地中間管理機構が行う特例事業

■農地中間管理機構(京都アグリ21)が行う農地売買等事業(特例事業)をご活用下さい

  • 農地の取引には、契約書の作成、農地法の許可などが必要なため、通常の不動産取引よりも事務手続きに手間暇がかかります。そんなときは、京都アグリ21にご相談下さい。

■特例事業活用のメリットは?

 農地を売りたい方は
  • 譲渡所得(800万円)の特別控除が受けられます。
  • 土地代金は契約・登記後、速やかに確実にお支払いします。

 農地を買いたい方は
  • 低利の融資が優先的に借りられます。
    • 農業経営基盤強化資金(スーパーL)
    • 経営体育成強化資金
  • 所有権移転登記に必要な登録免許税が15/1000から10/1000に軽減されます。

 
 

農地中間管理機構の概要

■農地中間管理機構とは…

 平成26年6月、当時の公益社団法人京都府農業総合支援センター(京都アグリ21)は、 新たに制定された「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づく「農地中間管理機構」として、 京都府知事から指定を受け、同法に規定された「農地中間管理事業」により、 農用地等を借入れて担い手等に貸付ける事業を運用。 平成30年7月の京都府農業会議と京都府農業総合支援センターの合併により、同事業は、 京都府農業会議が継承しました。
 また、農地を買入れ、(一時貸付けした後)売渡す事業についても、「農業経営基盤強化促進法」 に基づく農地中間管理機構が行う特例事業」として実施しています。

■農地中間管理機構の役員体制と活動方針等

■農地中間管理事業評価委員会 評価結果

■農地中間管理機構の組織体制

(一社)京都府農業会議(京都府知事指定 京都府農地中間管理機構)
事務局 農村創生部 現地推進役
農地利用最適化推進課
農地中間管理事業推進室

農地を守り活用するための連携

■連携協定とは

 7割を占める中山間地、農業者の高齢化、増加する耕作放棄地など府の農業農村の状況は年々厳しさを増し、 地域からは将来を不安視する声も少なくありません。
 そこで、当機構(京都府農業会議)は、農業・農村整備を支援する京都府土地改良事業団体連合会農地の維持・保全活動を推進する京都府農地・水・環境保全向上対策協議会及び 耕作放棄地対策を支援する京都府担い手育成総合支援協議会“農地を守り活用するための連携協定” を締結しました。
 今後は、積極的な情報交換、事業広報の相互協力、地域の話し合い活動の共同推進、 地域資源保全管理構想と京力農場プランの作成促進、農業・農村整備事業と農地中間管理事業の連携推進などの取組み によって、担い手への農地の集積や農道・水路の維持管理をはじめとして京都府の農地を守る取り組みを強化していきます。

■連携団体へのリンク

□農業・農村の整備を支援 京都府土地改良事業団体連合会 □農地の維持・保全活動を推進 京都府農地・水・環境保全向上対策協議会 □耕作放棄地対策を支援 京都府担い手育成総合支援協議会

お問合せ窓口

京都府農地中間管理機構(一般社団法人京都府農業会議 農地中間管理事業推進室)
〒602-8054 京都市上京区丁子風呂町104-2 京都府庁西別館2F
TEL075-417-6868  FAX075-441-5742